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中性子利用促進協定締結
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last update:08/11/18
プレス・リリース
〜 08-21 〜 For immediate release:2008年11月18日
大強度陽子加速器施設における中性子の利用促進に係る協力に関する協定書
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「甲」という。),大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「乙」という。)及び茨城県(以下「丙」という。)は,甲及び乙が共同で建設した大強度陽子加速器施設(以下「J-PARC」という。)と丙が設置した中性子ビームライン(以下「県BL」という。)について,中性子の利用促進を一体的に行うことの重要性にかんがみ,次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,科学技術及び産業技術の発展に資するため,甲,乙及び丙が相互の協力により,J-PARC及び県BLにおける中性子の利用促進を図ることを目的とする。
(協力内容)
第2条 甲,乙及び丙はJ-PARC及び県BLにおける中性子の利用促進を図るため,次の各号に掲げる事項について,相互に協力及び支援を行うものとする。
(1)利用者支援に関すること。
(2)ユーザーズオフィス運営に関すること。
(3)ビームラインの利用技術開発及び運転維持管理に関すること。
(4)中性子利用の普及啓発に関すること。
(5)その他甲,乙及び丙が合意した中性子の利用促進に係る必要な事項。
(協力の実施)
第3条 前条に掲げる協力及び支援の実施に当たって必要な事項については,あらかじめ甲,乙及び丙の間で協議の上,別に定めるものとする。
2 協力及び支援の実施に際して特別な費用等が発生する場合は,甲,乙及び丙が協議の上,必要な費用等を負担するものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は,本協定の締結日から平成25年3月31日までとする。ただし,期間満了の6ヶ月前までに甲,乙及び丙のいずれかにより申し出がないときは,さらに1年ずつ期間を延長する。
(協議)
第5条 本協定に定める事項に疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項が生じた場合は,甲,乙及び丙が協議の上,決定する。
本協定の締結を証するため,本書3通を作成し,甲,乙及び丙それぞれ署名の上,各1通を保有する。
平成20年11月18日
甲 茨城県那珂郡東海村村松4番地49
独立行政法人 日本原子力研究開発機構
理事長 岡
俊 雄
乙 茨城県つくば市大穂1番地1
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構
機構長 鈴 木 厚 人
丙 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県知事 橋 本 昌
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〒305-0801 茨城県つくば市大穂1-1
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