放射化物の加工について

放射化物加工棟

放射化物加工棟では放射化した物品の簡単な加工を行うことができます。加工作業に当たっては、放射線障害予防規定、同実施細則、放射性物質取扱要領に定めるところによります。
利用時間は8:30〜17:15

利用対象

職員の方:放射線業務従事者であり、ユーザーズコーナー利用登録者
業者の方:役務契約にて加工作業が機構として認められている場合、あるいは依頼部署の主幹の承認がある場合に限ります。


利用のための手続き

1.放射化物加工棟加工室利用申込書を機械工学センター長に提出

職員の方

機械工学センター長に放射化物加工棟加工室利用申込書を提出し、承認を受けてください。

業者の方

機械工学センター長に依頼部署主幹印を押捺した放射化物加工棟加工室利用申込書を提出し、承認を受けてください。なお、このとき機械工学センター職員による作業従事者の技術評価を行うことがあります。このような作業が発生するときには、役務契約を締結してください。

2.放射線管理区域内作業計画・許可願を作成

放射線管理区域内作業計画・許可願を作成してください。

3.関係書類を第7区域放射線管理区域責任者に提出

放射線管理区域内作業計画・許可願と承認済みの放射化物加工棟加工室利用申込書と合わせて第7区域放射線管理区域責任者(以下「放管区域責任者」という)に提出し、その指示に従って作業をしてください。

4.作業

作業は"放射化物加工棟利用時の注意事項に則って進めてください

5.作業終了

作業終了後、作業責任者は放射線管理室に届け出て放射化物加工作業記録を提出して下さい。管理室では作業被ばく、放射性廃棄物、汚染検査結果を記録します。

*夜間、休日等で緊急に作業を必要とする場合、放管区域責任者の許可を受けて作業を行うことができます。ただし、事後において上述の手続きを速やかに行ってください。
*作業内容が高度でかつ複雑であり、緊急を要する場合、機械工学センターに作業を依頼することができます。加工図面又は加工仕様を持参のうえ、機械工学センター長又は技術副主幹に相談してください。


放射化物加工棟利用時の注意事項

安全にご利用いただくために,下記の点に注意ください.