2003年12月25日   
  本年7月5日にWHOにおいてSARS流行の終息宣言が行われた後は、11月現在WHOが指定する流行地域はありませんが、このたび、厚生労働省においては感染症法及び検疫法の一部が改正・施行され、主な改正点として、検疫の対象となる感染症に重症急性呼吸器症候群(SARS)が、天然痘、デング熱及びマラリアとともに新たに加わったことから、SARSの根本的な治療法が見つかっていない現状においては、今冬において十分なSARS対策を考える必要があります。 
  ついては、KEK滞在中に下記の症状が現れた場合には、至急、ユーザーズオフィスに電話連絡をしてください。 
記 
  10日以内に過去に指定されたSARSの流行地域から入国するか、又は10日以内に過去に感染したSARS患者の痰や体液に触れる等の濃厚な接触があった方で、 
  
(1) 38度以上の発熱 
(2) せき又は息切れ等の呼吸器症状がある方。 
  
  なお、日常の衛生習慣として、手洗い、うがい、咳にはマスク着用を励行するよう努めてください。 
  
  
連絡先:ユーザーズオフィス  TEL 879-6135 又は 879-6136 
 
  
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