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■ クレーン及び特殊自動車の使用について |
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機構では、物品の運搬・機(器)材等の移動のため、ユーザーにクレーン、フォークリフト、電気自動車、特定物運搬車等を貸与しています。これらを使用する場合は、資格等を有するユーザーが事前に「クレーン及び自動車」を受入担当事務室に提出し、承認を得てから申請者本人が使用して下さい。
詳細は「大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構クレーン及び特殊自動車使用規程」をご参照ください。
- 総務部人事労務課安全衛生室 内線 5119 ・ 3005
注意事項 |
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クレーンを使用する場合は、必ず備え付けの使用簿に必要事項を記入してください。 |
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クレーン使用後はフックを巻過ぎ防止装置作動直前まで巻き上げた状態で電源を切ってください。 |
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