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■ 化学薬品等の入手について |
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化学薬品等を入手(購入・持ち込み・譲り受け)する場合には、電子メールにより「化学薬品等入手願」を提出し、 当該研究系の化学薬品等取扱責任者及び化学薬品等取扱主任者の承認を得なければなりません。ただし、PFユーザーの 短期の持ち込みに限り、「試料・化学薬品等持ちこみ・使用届」をもって「化学薬品等入手願」に代えることができます。
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