(趣旨) |
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第1条 |
高エネルギー加速器研究機構が行うBファクトリー計画の研究評価に関し必要な事項は、高エネルギー加速器研究機構研究評価実施規則(以下「評価実施規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。 |
(設置) |
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第2条 |
評価実施規則第4条の規定に基づき、Bファクトリー計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 |
(任務) |
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第3条 |
委員会は、Bファクトリー計画の研究活動に係る評価を行う。 |
(組織) |
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第4条 |
委員会の委員は、高エネルギー物理学に関する学識経験者、電子・陽電子衝突型加速器に関する学識経験者、これら以外の学識経験者及び有識者10人以内で組織する。 |
(委員長) |
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第5条 |
委員長は、委員会の会務を総理する。 2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行う。 |
(招集) |
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第6条 |
委員会は、必要に応じ、委員長がこれを招集する。 |
(議事) |
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第7条 |
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 |
(庶務) |
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第8条 |
委員会の庶務は、国際研究協力部研究協力課において処理する。 |
(雑則) |
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第9条 |
この要項に定めるもののほか、委員会の議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 |
附 則 |
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この要項は、平成14年12月20日から実施する。 |
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