Bファクトリー計画評価委員会設置要項

平成14年12月20日
機  構  長  裁  定
(趣旨)
 第1条 高エネルギー加速器研究機構が行うBファクトリー計画の研究評価に関し必要な事項は、高エネルギー加速器研究機構研究評価実施規則(以下「評価実施規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(設置)
 第2条 評価実施規則第4条の規定に基づき、Bファクトリー計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)
 第3条 委員会は、Bファクトリー計画の研究活動に係る評価を行う。

(組織)
 第4条 委員会の委員は、高エネルギー物理学に関する学識経験者、電子・陽電子衝突型加速器に関する学識経験者、これら以外の学識経験者及び有識者10人以内で組織する。

(委員長)
 第5条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行う。

(招集)
 第6条 委員会は、必要に応じ、委員長がこれを招集する。

(議事)
 第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

(庶務)
 第8条 委員会の庶務は、国際研究協力部研究協力課において処理する。

(雑則)
 第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則
  この要項は、平成14年12月20日から実施する。
   
Back