介護支援:KEKの介護支援 (2017.1.1 現在)

親族の介護を行う場合の特別休暇

常勤職員 非常勤職員
男女共
給与有 給与無
休業補償無 休業補償有
※条件有
配偶者(※1)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫などの介護のために特別休暇を取得することができます。
1の年(1/1-12/31の1暦年)において5日以内。
介護者が2人以上いる場合は10日以内の範囲となります。
※1事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
手続き
  • 各事務室の個人別休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に記入してください。
  • 日・時間・分単位で取得可。
  • 併せてpdf書類要介護者の状態等申告書を提出してください。

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介護休業

常勤職員 非常勤職員
男女共※適用除外有
給与無 給与無
休業補償有 休業補償有
※条件有
配偶者(※1)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫などの介護のために介護休業が認められます。対象家族1名につき通算185日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得が可能です。
※1 事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
手続き
関連

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介護部分休業

常勤職員 非常勤職員
男女共※適用除外有
給与無 給与無
休業補償無 休業補償無
介護休業を申し出なかった方、又は、185日の介護休業が終了した後も介護が必要な方は、介護部分休業が認められます。勤務時間の始めまたは終わりに連続した、1日2時間以内です。
手続き
関連
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時間外・深夜・休日勤務の制限

介護中の職員
常勤職員 非常勤職員
男女共
家族の介護を行う職員であって、請求のあった者については、事業の運営に支障のある場合を除き、深夜勤務に従事させることはありません。
また、超過勤務時間を短いものとすることを申し出た者の法定の勤務時間を超える勤務を制限することができます。

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早出遅出勤務

家族の介護が必要な職員
常勤職員 非常勤職員
男女共
家族の介護などが必要な職員が申し出た場合は、勤務の始業及び終業時刻を午前7時から午後10時までの間に繰り上げ又は繰り下げることができます。

フレックス制

常勤職員
男女共
始業・終業の時刻を、標準の勤務時間・時間帯にかかわりなく設定することができます。(業務の運用に支障がないと認める場合)
介護休暇の対象となる者の介護をする職員については、一般の職員よりも柔軟な勤務が可能となっています。
※加速器運転等シフト勤務者は「1か月単位の変形労働時間制」により実施します。

手続き
  • 人事労務課Webページから申告様式をダウンロードし、変形期間中の勤務時間を入力した上で、変形期間の開始1週間前までを目安に、所属のグループリーダー等に電子ファイルで提出し、承認を得てください。
     (手続きの流れ)→ https://stw.kek.jp/stpg/jinji/files/2013/06/flexflow.pdf
  • 「変形労働時間制によるフレックス勤務」(人事労務課Webページ)
      ※「勤務時間変更の手続き」ページ内 → https://stw.kek.jp/stpg/jinji/h07/

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適用除外とは

  • 申し出た日から起算して93日以内に雇用関係が終了する場合
  • 試用期間中の場合
  • 週所定労働日数が2日以下の場合

休業補償

介護休業給付金

65歳未満の雇用保険被保険者(介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方)が介護休業を取得し給与の全部又は一部が支払われなかった場合は、雇用保険から介護休業給付金が受けられます。

支給期間:介護休業開始日から3ヶ月間(最長93日間)
支給額:原則として休業開始時点の賃金月額の67%

*分割取得(上限3回)や半日取得(年10回)も可能です。
*平成28年7月31日以前に開始された介護休業については、支給額が異なります。
*支給額には上限があります。

介護休業手当金

雇用保険の育児休業給付金を受けられない共済組合加入者が介護休業を取得し、給与の全部又は一部が支払われなかった場合は、共済組合から介護休業手当金が受けられます。

支給期間:介護休業の開始の日から3ヶ月を超えない期間
支給額:原則として1日につき標準報酬の日額×67/100

*平成28年7月31日以前に開始された介護休業については、支給額が異なります。
*支給額には上限があります。
*勤務を要しない日(日曜日など)については支給されません。

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