通勤緩和
妊娠中の母体や胎児への健康を考慮し、交通機関の混雑している時間帯の通勤を避けるために勤務開始・終了時間を変更するなどして、1日のうち1時間未満の範囲内で職務免除されます。
手続き
- 各事務室の個人別休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に記入してください。
- 日・時間・分単位で取得可。
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保健指導・健康診断
妊娠中から出産後1年までに、保健指導や健康診断および検査に必要な時間が職務免除されます。
妊娠満23週まで………4週間に1回
妊娠満23週~満35週まで………2週間に1回
妊娠満36週~出産まで………1週間に1回
産後1年までその間に1回
※医師からの特別の指示があった場合にはその回数
手続き
- 各事務室の個人別休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に記入してください。
- 日・時間・分単位で取得可。
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休息・補食
妊娠中の休息や補食の時間が職務免除されます。ただし、勤務開始・終了時間に連続したり、他に承認された職務免除時間と連続してとることはできません。
手続き
- 各事務室の個人別休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に記入してください。
- 日・時間・分単位で取得可。
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不妊治療に係る特別休暇
不妊治療を行うため、 通院又は入院する場合で、勤務することが相当でないと認められるとき、1の年(1/1~12/31)において5日の範囲で特別休暇を取得することができます。
手続き
- 各事務室の個人別休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に記入してください。
- 日・時間・分単位で取得可。
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産前の特別休暇
女性職員は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産の日までの申し出た期間、特別休暇を取得することができます。
*平成26年4月から産前6週前から保険料の掛金が免除になりました。
手続き
- 各事務室の個人別休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に記入してください。
- 1日単位で申請。
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産後の特別休暇
女性職員は、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間、特別休暇を取得することができます。(産後6週間は休暇をとることが義務付けられていますが、6週間を経過した本人が就業を希望し、医師によって支障がないと認められた場合には就業することができます。)
*平成26年4月から産後特別休暇期間中の保険料の掛金が免除になりました。
手続き
- 各事務室の個人別休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に記入してください。
- 1日単位で申請。
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妻の産前産後期間中の子の養育に係る男性職員の特別休暇(育児)
職員の妻(※1)が出産する場合で、小学校就学前の子の育児の必要がある時には、妻の出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週前)から出産後8週間までの期間で、5日以内の特別休暇を取得することができます。
※1事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
手続き
- 各事務室の個人別休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に記入してください。
- 日・時間・分単位で取得可。
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妻の出産に係る男性職員の特別休暇(付添い)
職員の妻(※1)が出産する場合は、出産に伴う入退院及び入院中の付添いや出産の立会いのために、入院する日から出産後2週間までの期間で、2日以内の特別休暇を取得することができます。
※1事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
手続き
- 各事務室の個人別休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に記入してください。
- 日・時間・分単位で取得可。
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時間外・深夜・休日勤務の制限
産前・産後の女性職員
常勤職員 |
非常勤職員 |
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妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が申し出た場合には、時間外・深夜及び休日に勤務させることはありません。
育児中の職員
常勤職員 |
非常勤職員 |
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小学校就学前の子の養育を行う職員であって、請求のあった者については、事業の運営に支障のある場合を除き、深夜勤務に従事させることはありません。
また、超過勤務時間を短いものとすることを申し出た者の法定の勤務時間を超える勤務を制限することができます。
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妊娠中又は出産後の症状等に関する措置
産前・産後の女性職員
常勤職員 |
非常勤職員 |
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妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が、医師等から、勤務状況が健康状態に支障を及ぼす恐れがあるとの指導を受けた場合は、医師等の指導に基づき次の作業を制限する措置を講じます。
(1)重量物を取り扱う作業
継続作業 6~8kg以上
断続作業 10kg以上
(2)外勤等連続歩行を強制される作業
(3)常時、全身の運動を伴う作業
(4)頻繁に階段の昇降を伴う作業
(5)腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業
(6)全身の振動を伴う作業
(7)その他健康状態に支障を及ぼす恐れのある作業
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早出遅出勤務
小学校就学前の子を養育する職員・託児している小学生の子の出迎えが必要な職員
常勤職員 |
非常勤職員 |
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小学校就学前の子を養育する職員、児童福祉法に基づく学童保育施設に託児している小学生の子の出迎えが必要な職員が申し出た場合は、勤務の始業及び終業時刻を午前7時から午後10時までの間に繰り上げ又は繰り下げることができます。
授乳等を行う場合の特別休暇
生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要な場合、1日2回それぞれ30分以内の特別休暇を取得することができます。
手続き
- 各事務室の個人別休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に記入してください。
- 分単位で申請。1日2回分を連続して1時間取得も可。
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子の看護を行う場合の特別休暇
中学校就学前の子が負傷または病気にかかった場合の看護のために、特別休暇を取得することができます。予防注射や予防接種、定期健診なども対象になります。
1の年(1/1-12/31)において、
常勤職員は5日以内、
子が2人以上いる場合は10日以内の範囲となります。
非常勤職員は有給休暇:3日以内、無給休暇:5日以内
の範囲となります。
手続き
- 各事務室の個人別休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に記入してください。
- 日・時間・分単位で取得可。
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育児休業
3歳に満たない子を養育するための休業が認められます。
子が3歳に達するまでの連続した期間で、原則として一子につき1回です。
育児休業開始日並びに育児休業終了予定日の変更は認められます。
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育児部分休業
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員の育児部分休業が認められます。希望する期間で1日2時間以内です。
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適用除外とは
- 期間を定めて雇用される場合(1年未満)
- 試用期間中の場合
- 週所定労働日数が2日以下の場合
休業補償
出産手当金
共済組合または協会けんぽ加入者が出産のために勤務を休み、給与の全部又は一部が支払われなかった場合は、加入している医療保険制度から出産手当金が受けられます。なお、国民健康保険加入者につきましては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
支給期間:出産(予定)日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日後56日まで
支給額:標準報酬の日額×2/3
育児休業給付金
雇用保険被保険者(育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方)で、1歳に達するまでの子を養育するため育児休業を取得し、給与の全部又は一部が支払われなかった場合は、雇用保険から育児休業給付金が受けられます。
支給期間
雇用保険:育児休業開始日から育児休業にかかる子が1歳に達する日の前日まで
*一定の要件に該当する場合は、1歳2ヶ月(または1歳6ヶ月)に達する日の前日まで
支給額
原則として休業開始時賃金日額×支給日数の50%(育児休業開始日から180日が経過するまでは67%)
*支給額には上限があります。
育児休業手当金
雇用保険の育児休業給付金を受けられない共済組合加入者が育児休業を取得し、給与の全部又は一部が支払われなかった場合は、共済組合から育児休業手当金が受けられます。
支給期間
雇用保険:育児休業開始日から育児休業にかかる子が1歳に達する日の前日まで
*一定の要件に該当する場合は、1歳2ヶ月(または1歳6ヶ月)に達する日の前日まで
支給額
原則として1日につき標準報酬の日額×50/100(育児休業開始日から180日が経過するまでは67%)
*支給額には上限があります。
*勤務を要しない日(日曜日など)については支給されません。
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フレックスタイム制
常勤職員 |
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始業・終業の時刻を、標準の勤務時間・時間帯にかかわりなく設定することができます(業務の運営に支障がないと認める場合)。
小学校6年生までの子を養育する職員については、一般の職員よりも柔軟な勤務が可能となっています。
※加速器運転時等シフト勤務者は「1か月単位の変形労働時間制」、シフト勤務のない職員には「4週間単位等の変形労働時間制」により実施します。
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