遺贈とは・・・
大切な遺産を、自分の死後、社会のために役立てたいと思われている方が増えています。知的資産を生み出し、将来の世代につなげていく研究活動へ残していただけることができます。
個人の遺言によるご寄附、相続された方からの相続財産のご寄附、個人と信託契約された受託者からのご寄附が遺贈と呼ばれています。
法定相続人がいない場合、遺産は国のものになります。
遺言によるご寄附
遺言書により、ご自身の財産の受取先やその内容を指定することができます。
相続財産からのご寄附
相続人の方が相続し、又は遺贈を受けた財産からご寄附いただくことで、故人のご遺志を受け継ぐことができます。
相続税について・・・
遺贈については相続税の減免制度があります。
遺言信託による遺贈寄附
本機構では、(株)常陽銀行と業務提携し、遺言信託による遺贈寄附に係る窓口を設けています。(株)常陽銀行では、提携信託会社等をご紹介し、遺贈に関する情報のご提供や遺言信託のご案内をいたします。
まずは、下記の相談窓口までお問い合わせください。
遺言信託による遺贈寄附のご相談
常陽銀行コンサルティング営業部 アドバイザリーグループ
TEL:029-300-2699(ダイヤルイン)