大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
史料委員会規程


平成19年5月9日
規 程 第 2 7 号

(設置)

第1条 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)に、史料委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、機構長の求めに応じ、次に掲げる事項を審議する。

  • (1) 機構の歴史にかかわる史料(以下「史料」という。)の管理並びに評価選別の基本方針に関する事項
  • (2) 史料の収集、整理、保存及び活用の基本方針に関する事項
  • (3) その他史料室の管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

  • (1) 担当理事
  • (2) 史料室長
  • (3) 総務課長
  • (4) 建築課長
  • (5) その他機構長が必要と認める者

(任期)

第4条 前条第5号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

  • (1) 委員長は、委員会の会務を総理する。
  • (2) 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行う。

(招集)

第6条 委員会は、必要に応じて、委員長がこれを招集する。

(議事)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

  • (1) 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、史料室において処理する。

(雑則)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

  • (1) この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

  • (1) この規程は、平成19年5月9日から施行する。
  • (1) この規程の施行後、第3条第5号に掲げる最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。