平成19年5月9日
規 程 第 2 7 号
(設置)
第1条 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)に、史料委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、機構長の求めに応じ、次に掲げる事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(任期)
第4条 前条第5号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じて、委員長がこれを招集する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、史料室において処理する。
(雑則)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
附則