- 日本で行う活動内容に応じた在留資格(就労、留学、家族滞在など)を、出入国在留管理庁HPにて
ご確認ください。
ユーザーズオフィスでは、在留資格認定証明書等交付のオンライン申請を代行しています。
受入担当者は、以下の書類を電子ファイルでユーザーズオフィスまでお送りください。
- 証明書交付願(押印不要)(証明書の交付依頼(長期)) ※改訂年月:2021年12月
- 【新規申請】 在留資格認定証明書交付申請書
【活動内容変更】 在留資格変更許可申請書
【在留期間延長】 在留期間更新許可申請書
入国の目的によって申請書の様式が異なります。出入国在留管理庁HP「在留資格から探す」から 申請を希望する在留資格の様式をダウンロードしてご利用ください。
※メール本文内にて、ご希望の受領方法をご指定ください。
【新規申請】メール/郵送
【活動内容変更】【在留期間延長】郵送/窓口(「窓口」の場合、受領を希望する官署)
- パスポート写し
- 写真(指定の規格を満たしたもの) 縦4×横3cm/50KB以下
- 受入証明書(日)
- 経費支弁証明書(日・英)
- CV(英)
- Invitation Letter/招聘状(日・英)
オンライン申請後、出入国在留管理局にて「在留資格認定証明書」が交付され、受入担当者宛てに送付されます。受入担当者は受け取った「在留資格認定証明書」(原本)を申請人(外国人)に送付してください。申請人は、「在留資格認定証明書」他必要書類をもって居住地最寄りの日本大使館等でビザの申請を行ってください。
在留資格認定証明書交付等のオンライン申請から交付まで通常3か月程要します。3~4か月前までに上記の書類をユーザーズオフィスへお送りください。
◆ 在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは:
外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために,法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能です)。詳しくは出入国在留管理庁HP「在留資格認定証明書交付申請」をご参照ください。
● 在留期間更新許可申請
「在留期間更新」は在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前)から申請ができます。
● 在留資格変更許可申請
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に申請が必要です。
詳細は出入国在留管理庁HP「手続きの種類から探す」をご参照ください。
|