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 pin 重要なお知らせ(2022/10/11)

令和4年10月11日より 外国人新規入国に関し、入国者健康管理システム( ERFS )における申請手続きが不要になりました。そのため、令和4年4月18日付の機構からのお知らせ「外国人の新規入国に関する機構内の受入手続(※機構内限定)ya」への対応が終了となります。
受入担当者をはじめ外国人受入にご尽力いただきました皆さま、ご協力いただきありがとうございました。

 <詳細>

 pin ユーザーズオフィスにおけるビザ取得支援について

「出入国管理及び難民認定法」に基づき、日本に上陸しようとする外国人は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国大使館又は総領事館の長の発給するビザを受けたものを所持する必要があります。(外務省 HP「ビザ > ビザ・上陸許可について」)ya

申請者の国籍、希望滞在日数によりビザ(査証)の申請に必要な書類等が異なります。概略については、「生活ガイド >ビザ」をご覧ください。

具体的なビザ取得支援については以下をご覧ください。

 pin 短期滞在(90日以内滞在)の方

ビザが必要な国籍の方を招へいされる場合、ユーザーズオフィスにて、ビザ申請に必要な身元保証書等を作成します。

外国人受入担当者は、下記の書類を電子ファイルでユーザーズオフィス
(e-mail : visasupport[at]ml.post.kek.jp)へお送りください。

  1. 査証申請に係る証明書交付願xcel
  2. パスポート写し

受入担当者が上記の書類を電子ファイルで提出する際には、各所属事務室(必要な場合は所長等)をCCに入れてください。また、秘書等が上記の書類を提出する際には、これに加え受入担当者もCCに入れてください。

ユーザーズオフィスから身元保証書等を受領後、受入担当者は申請人(外国人)に身元保証書等(原本)を送付してください。申請人は必要書類をもって在外公館にてビザの申請をします。申請方法等は、ビザ申請する在外公館のHPで情報をご確認ください。

その他、日本入国時に必要となる厚生労働省が定める水際対策 について、最新の情報を厚生労働省HP「水際対策」yaよりご確認ください。

身元保証書等の作成からビザの発行まで通常2か月程要します。2~3か月前までに上記の書類をユーザーズオフィスまでお送りください。

 pin 長期滞在(90日以上滞在)の方
  • 日本で行う活動内容に応じた在留資格(就労、留学、家族滞在など)を、出入国在留管理庁HPyaにて
    ご確認ください。

ユーザーズオフィスでは、在留資格認定証明書等交付のオンライン申請を代行しています。

受入担当者は、以下の書類を電子ファイルでユーザーズオフィスまでお送りください。

  1. 証明書交付願(押印不要)証明書の交付依頼(長期)word改訂年月:2021年12月
  2. 【新規申請】 在留資格認定証明書交付申請書
    【活動内容変更】 在留資格変更許可申請書
    【在留期間延長】 在留期間更新許可申請書
    入国の目的によって申請書の様式が異なります。出入国在留管理庁HP「在留資格から探す」yaから
    申請を希望する在留資格の様式をダウンロードしてご利用ください。

    ※メール本文内にて、ご希望の受領方法をご指定ください。
    【新規申請】メール/郵送
    【活動内容変更】【在留期間延長】郵送/窓口(「窓口」の場合、受領を希望する官署)
     
  3. パスポート写し
  4. 写真(指定の規格を満たしたものya) 縦4×横3cm/50KB以下
  5. 受入証明書(日)
  6. 経費支弁証明書(日・英)
  7. CV(英)
  8. Invitation Letter/招聘状(日・英)

オンライン申請後、出入国在留管理局にて「在留資格認定証明書」が交付され、受入担当者宛てに送付されます。受入担当者は受け取った「在留資格認定証明書」(原本)を申請人(外国人)に送付してください。申請人は、「在留資格認定証明書」他必要書類をもって居住地最寄りの日本大使館等でビザの申請を行ってください。

在留資格認定証明書交付等のオンライン申請から交付まで通常3か月程要します。3~4か月前までに上記の書類をユーザーズオフィスへお送りください。

 ◆ 在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは:

外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために,法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能です)。詳しくは出入国在留管理庁HP「在留資格認定証明書交付申請」yaをご参照ください。

 ● 在留期間更新許可申請

「在留期間更新」は在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前)から申請ができます。

 ● 在留資格変更許可申請

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に申請が必要です。

詳細は出入国在留管理庁HP「手続きの種類から探す」yaをご参照ください。

 updated: 2023-03-24
shita

                                  〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1 email: usersoffice@mail.kek.jp
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