日本国内において報酬を得て仕事をする時や、日本国内に90日以上滞在する時など短期滞在の要件に該当しない場合、原則出入国在留管理庁で在留資格認定証明書を取得の上、ビザ申請人が居住する国・地域を管轄する在外公館でビザ申請を行ってください。
ユーザーズオフィスでは、在留資格認定証明書交付のオンライン申請を代行します。
【ビザ申請までの流れ】
1. 外国人受入担当者は、下記の書類をビザサポートデスクまでお送りください。※
- 証明書交付願(押印不要)(証明書の交付依頼(長期)
) ※改訂年月:2021年12月
- 在留資格認定証明書交付申請書:
入国の目的によって申請書の様式が異なります。出入国在留管理庁HP「在留資格から探す」 から 申請を希望する在留資格の様式をダウンロードしてご利用ください。
- 申請人の有効なパスポート写し
- 申請人の顔写真(指定の規格を満たしたもの
) 縦4×横3cm/50KB以下
- 受入証明書(日)※※
- 経費支弁証明書(日・英)
- CV(英)
- 招へい状(日・英)
- その他申請する在留資格に応じた書類
※受入担当者が上記の書類を電子ファイルで提出する際は、メールのCCに各所属事務室(必要な場合は所長等)を入れてください。また、秘書等が上記の書類を提出する際には、これに加え受入担当者をCCに入れてください。
※※ 発行依頼については受入身分ごとに担当部署にお問い合わせください。
https://www2.kek.jp/uskek/gairai/index.html
2.お送りいただいた上記書類をもとに在留資格認定証明書交付オンライン申請をします。
3. 審査が完了し許可がおりると出入国在留管理庁より「在留資格認定証明書」が交付され、受入担当者宛てに送付されます。受入担当者は「在留資格認定証明書」をビザ申請人(外国人)に送付してください。
4.すべての書類が揃ったら、ビザ申請人は申請する在外公館が指定する方法でビザ申請を行ってください(日本国内では申請できません)。ビザの申請方法については、ビザを申請する在外公館のホームページにて詳細を確認してください。
【査証(ビザ)手続きの詳細】
- 外務省HPビザ情報:就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート:
- 出入国在留管理庁HP
- 就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A):
【ご注意ください】
在留資格認定証明書の有効期間は3か月とされています。したがって、在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。
(注)在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意して下さい。
審査結果がでるまでの日数:
出入国在留管理庁では「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、「在留資変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」については2週間 から1か月を標準処理期間としています。
ビザ取得に適した時期をご検討のうえ、余裕をもって当係まで在留資格認定証明書交付オンライン申請をご依頼ください。
◆ 在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)とは:
外国人が上陸審査の際に我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために,法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書です(日本国内の代理人による申請が可能です)。詳しくは出入国在留管理庁HP「在留資格認定証明書交付申請」 をご参照ください。
● 在留期間更新許可申請
「在留期間更新」は在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前)から申請ができます。
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に申請が必要です。
詳細は出入国在留管理庁HP「手続きの種類から探す」 をご参照ください。
ご不明な点はUOビザサポートデスクまたは外務省ビザインフォメーションセンターまでお問い合わせください。その他、日本入国時に必要となる厚生労働省が定める水際対策 について、最新の情報を厚生労働省HP「水際対策」よりご確認ください。
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