懲戒処分(相当)の公表について

 

2012年7月2日

高エネルギー加速器研究機構は、平成24年7月2日付けで、本機構元職員(研究職・男性・60歳代)に対し、出勤停止7日間の懲戒処分相当と決定し、通知しました。

本機構の内部監査の結果、1名について旅費の不正受給が判明しました。同元職員は、平成19年度から平成23年度にかけ、旅費の不正受給(計16件、673,720円)を行っていたもので、同元職員はこのことを認め、不正受給分を全額返還(利息を含む)しています。

同元職員の行為は、公費を受けて研究活動を行う高エネルギー加速器研究機構職員としての行動倫理を著しく欠くものであり、本機構パートタイム職員就業規則第35条第5号に定める「機構の名誉若しくは信用を著しく傷つける行為」に該当するとともに、同条第9号「他の規程等に定める懲戒処分にかかる規定に該当する場合」(研究費の不正使用に関する取扱規則第14条)に該当し、同就業規則第34条第3号に定める出勤停止7日間の懲戒処分相当としたものです。

また、本件にかかる監督責任者の処分として、当時の研究施設長及び研究施設研究主幹に対して、同じく平成24年7月2日付けで、口頭注意としました。

今回の事案について機構として真摯に受け止め、今後このようなことが起こらないよう事実関係の書類による確認を厳格に行い、全機構を挙げて服務規律の徹底と再発防止に取り組んでまいります。

理事(人事労務担当) 野 村 昌 治 

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