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last update:10/04/15  

このページでは、産業界の皆様が、参加・利用できる制度を紹介しています。

 研究を依頼するには
   
  1. 概要
     受託研究とは、本機構において外部の機関からの委託を受けて、委託者の負担する経費を使用して本務として研究を行う制度で、当該研究が本機構の研究上有意義であり、かつ、本来の研究に支障が生じる恐れがない場合に行うことが出来ます。

  2. 委託者について
     委託者について特に制限はなく、民間企業、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、協同組合等の他、国の機関、個人、国際機関、外国の政府、外国の団体等も委託者となることが可能です。

  3. 受入れ条件
    • 受託研究は、委託者が一方的に中止することは出来ません。
    • 受託研究の結果知的財産権の権利が生じた場合は、本機構帰属となり、これを無償で使用させ、又は譲与しません。ただし、国以外の者から委託を受けて行った研究については、その成果に係る本機構所有の特許権または実用新案権の一部を当該国以外の者に譲与することが出来ます。
    • 受託研究に要する経費により取得した設備等は、本機構と委託者との間に別段の合意がある場合を除き、本機構の所有となります。
    • やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本機構はその責を負わないものとします。受託研究の完了、中止、期間変更により、受託研究に要する経費の額に不用が生じ、委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還します。ただし、委託者の申し出により中止する場合には、原則として受託研究に要する経費は返還できません。
    • 受託研究に要する経費は、原則として当該研究の開始前に納付していただきます。ただし、本機構が認めた場合は、受託研究経費を分割して納付することが出来ます。

  4. 研究期間及び研究経費について
     受託研究の研究期間については特に制限はなく、複数年度にわたる研究も可能です。
     委託者に負担いただく額は、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる間接経費の合算額となります。なお、間接経費は、直接経費の30%に相当する額です。

 


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