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last update:11/09/14  

このページでは、産業界の皆様が、参加・利用できる制度を紹介しています。

 寄附をするには
   
  1. 概要
     企業等や個人篤志家などからの本機構に対する寄附金について、学術研究や教育の充実、発展のために利用させていただく制度です。
  2. 税制上の優遇措置について
     本機構に対する寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)又は法人税法上の損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されております(昭和40大蔵省告示第154条)。
      個人住民税におかれましては、お住まいの自治体が条例で指定している寄附金が控除対象になり、現在本機構は、茨城県、つくば市ほか茨城県内の一部の市町村から指定されております。
      詳細につきましては、所轄税務署またはお住まいの自治体にご確認願います。



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