Visa
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外国籍の方が日本へ入国する為に Visa System in Japan |
日本に入国しようとする外国人は、原則として自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給
する査証(ビザ)を受けたものを持参する必要があります。
但し、報酬を得る活動を行わない短期の滞在(商用・会議・観光・知人訪問等)のうち、査証免除国・地域からの来
訪者については、在外公館で査証を申請することなく上陸申請を行うことができます。
中国(香港・台湾を除く)、ロシア、フィリピン, その他の国・地域は、査証免除の対象とはなっていないた
め、日数に関わらず査証取得が必須です。
査証相互免除国・地域の一覧表(外務省):http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
査証は、上陸申請のための要件かつ上陸審査における上陸許可の判断材料となるものです。外国にある日本国大使館
または、総領事館において発給されます。査証は、旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、査証に記載
された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。100%の保証ではありません。
査証には、就労や長期滞在を目的とする場合(日本国内において報酬を得て仕事をする時や、日本国内に90日以上
滞在する時など短期滞在に該当しない場合)と、短期滞在を目的とする場合(観光・商業・知人や親族訪問等90日
以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)があります。
就労や長期滞在を目的とする場合、「就業査証」、「一般査証」、「特定査証」、「外交査証」、「公用査証」があ
ります。KEKに来る外国人は、就業査証の在留資格は、「教授」・「研究」他、一般査証の在留資格は「文化活動」
・「家族滞在」があります。
在留資格「教授」・「研究」と 「文化活動」
在留期間 :「教授・研究」:3年又は1年 / 「文化活動」:1年又は6ヶ月
必要書類 :1.旅券(パスポート)
2.査証申請書 1通(ロシア・NIS諸国の方は2通)
3.写真 1葉(ロシア・NIS諸国の方は2葉)
4.在留資格認定証明書 原本及び写し1通
(単5)中国籍の方はこの他に
5.戸口簿写し
6.暫住証又は居住証明書(申請先の大使館・総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)
注意:申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。各館のWebサイトをご参照下さい。
一般査証 「家族滞在」
在留期間 :3年又は1年
必要書類 :1.旅券(パスポート)
2.査証申請書 1通(ロシア・NIS諸国の方は2通)
3.写真 1葉(ロシア・NIS諸国の方は2葉)
4.在留資格認定証明書 原本及び写し1通
(単5)中国籍の方はこの他に
5.戸口簿写し
6.暫住証又は居住証明書(申請先の大使館・総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)
7.筆問票(在中国公館窓口で入手できます)
注意:申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があります。各館のWebサイトをご参照下さい。
A foreign national must have a valid passport and valid Visa in order to enter Japan. Prior to landing in
Japan, he/she shall apply for a Visa corresponding to the purpose of his/her visit at a Japanese embassy
or consulate abroad.
A foreign national whose country has a reciprocal Visa exemption agreement with Japan is not required
to obtain a Visa on certain conditions for a short period not exceeding a certain length for a certain
purpose.
Visas are issued in the Japanese embassy or consulate in the foreign country. Visas cannot be obtained
after arriving in Japan.
You should know that getting visa could take a long time for residents of some countries. (As much as 4
months because it requires many time-consuming processes in between.) You should find out these from
the embassy of Japan in your country. Immigration rules change depending on political climate. So,
prepare early.
Please visit the Ministry of Foreign Affairs of Japan website to see more information:
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
受入れが決定したら、以下の手順で入国手続きを進めて下さい。
1.在留資格を特定する。 査証や在留資格認定証明書が必要かどうか確認する。
2.在留資格認定証明書の交付申請をする。(該当する場合)
3.本人が在外公館で査証の申請手続きを行う。(該当する場合)
4.入国する。
在留資格の特定
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1. わが国において就労(日本の機関から報酬を得る活動)
しますか? ※日本の機関等から滞在費が支給される場合
は〈注〉を参照下さい。 |
⇒
はい |
「教授」 |
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↓ いいえ |
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2. 滞在期間は90日を超えますか? |
⇒
はい |
「文化活動」 |
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↓ いいえ |
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3. 査証免除国(18ページ)に該当しますか? |
⇒
はい |
「短期滞在」(査証不要) |
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↓ いいえ |
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「短期滞在」 |
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1.「教授」・「文化活動」の研究者が家族を同伴しますか? |
⇒
はい |
「家族滞在」 |
〈注〉 「報酬」の考え方について。
滞在費は、本来「報酬」ではありません。しかし、日本の研究機関等から滞在費が支給される場合その滞在費から、
滞在に必要な経費の実費相当分(旅費・生活費・宿泊費・研究経費)を差し引いても滞在費が研究者の手元に残る
と考えるときは、「報酬」扱いとなります。例えば、JSPS外国人招聘事業(特に長期)は、「教授」の在留資格が
認められることが一般的です。受入れ側で判断に迷う時は、入国管理局に問合せましょう。 |