実験・研究公募要項一覧>素粒子原子核宇宙シミュレーションプログラム
素粒子原子核宇宙シミュレーションプログラム |
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2023年度高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所
素粒子原子核宇宙シミュレーションプログラム公募要項
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本研究所のスーパーコンピュータを利用して行う、素粒子・原子核・宇宙物理学及びそれに関連する基礎科学分野の共同利用研究(以下、「シミュレーションプログラム」という。)について、研究課題を以下のとおり公募します。
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1. 公募する研究課題 |
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素粒子・原子核・宇宙物理学及びそれに関連する基礎科学分野の共同利用研究。特に大規模数値シミュレーションによる実験・観測プロジェクトとの連携的研究及び国際共同研究。 |
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2. 応募資格 |
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研究責任者は、次のいずれかの条件をみたすこと。
国立、公立及び私立大学、国立、公立研究所等の研究機関の研究者又はこれらに準ずる研究者。あるいは、科学研究費助成事業の申請資格を有する機関に所属する研究者で、研究成果を無償で社会に還元することを主目的とする研究を実施する場合。
研究に参加する者(以下、「研究分担者」という。)は、国内外の研究機関に所属する研究者であること。
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3. 研究対象期間 |
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2023年4月1日(土) 〜 2024年3月31日(日) |
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4. 利用区分 |
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(1)大型利用 (2)一般利用
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5. 申請方法 |
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(1)研究責任者は以下の書類を作成し、研究所長あてに1部提出してください。
・「素粒子原子核宇宙シミュレーションプログラム申請書」 (Word)
申請書の記入に際しては、「シミュレーションプログラム申請書記入上の注意事項」を参照してください。
(2)研究責任者または研究分担者が外国機関所属の場合、安全保障貿易管理の許可申請のため、履歴書及び業績リスト(様式自由)を提出してください。なお、必要に応じ別途書類を求める場合があります。提出が遅れた場合、研究開始時期も遅れますのでご注意ください。
【重要】国内外の複数の機関に所属がある方は、許可申請が必要となる場合がありますので、申請前にご相談ください。
(3)課題採択後に研究分担者を追加する場合には、共同利用係あてに該当者の情報(及び必要に応じ(2)の資料)をお送りください。 |
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6. 申請書提出期限 |
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(1)大型利用: 2023年3月15日(水)9時
(2)一般利用: 2023年3月15日(水)9時(2023年4月1日から研究開始を希望する場合)
以後、2023年4月1日(土)~2024年2月16日(金)の期間中随時受付 |
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7. 選考 |
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申請課題は、シミュレーションプログラム審査委員会で審査され、採否が決定されます。
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8. 審査結果 |
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採否の結果については、研究所長から研究責任者に通知します。 |
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9. 利用手続き |
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採択された研究課題の研究責任者及び研究分担者は、高エネルギー加速器研究機構の共同利用者支援システムを用いて手続きを行うこととなります。詳細については、採択課題研究責任者に対して別途ご連絡いたします。 |
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10. 利用について |
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システムを安定して運用するため、システム管理者の指示には必ず従って下さい。 緊急時は、事前通告せず対処することがありますので、ご承知おき願います。 |
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11. 便宜供与 |
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研究責任者及び研究分担者は、シミュレーションプログラム研究を推進するために必要とする研究機構の施設、設備及び文献その他資料等を可能な範囲で利用することができます。 |
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12. 宿泊施設 |
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本機構の宿泊施設を可能な範囲で利用することができます。 |
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13. 成果報告 |
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研究責任者は、「研究成果報告書」を研究所長に提出してください。今回の公募に対する成果報告の締め切りは2024年5月9日(木)です。 |
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14. 論文等への記載について |
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研究成果を公表するときは、当該論文、報告書等に本研究所のシミュレーションプログラムの成果である旨を明記してください。
(例文)
This work is supported by the Particle, Nuclear and Astro Physics Simulation Program No.・・・ (FY2023) of Institute of Particle and Nuclear Studies, High Energy Accelerator Research Organization (KEK). |
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15. 知的財産権の帰属 |
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本研究所のシミュレーションプログラムにより得られた知的財産権の帰属については、「大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構知的財産取扱規程」に基づき、その都度協議することになります。 |
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16. シミュレーションプログラム担当者 |
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本プログラムに関して不明な点がある場合には、下記の担当者までお問い合わせください。 |
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橋本 省二 (素粒子原子核研究所 教授)
電話 029-864-5397
Email: shoji.hashimoto[at]kek.jp
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17. 申請書提出先 |
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高エネルギー加速器研究機構
研究協力部 共同利用支援課 共同利用係
電子メールにて、 kyodo1[at]mail.kek.jp ([at]は@に変換)に送付して下さい。
なお、受信可能な容量は3MB程度です。それ以上になる場合は、上記メールアドレスあてに送付方法についてお問い合わせ下さい。 |
システムの概要 |
スーパーコンピュータシステムは、次の計算サーバから構成されます。
システムは NEC SX-Aurora Tsubasa A500-64 です。全体で128基のベクトルエンジン(VE)を搭載し、VE 1基あたりのピーク性能は2.45TFlopsで、VEあたり48GiBの主記憶装置を有しています。 VEのメモリ帯域は 1.2TiB/sです。
システムのディスク装置として200TBを備えています。
プログラミング言語としてFortran90、C言語及びC++言語が使用可能です。またVE間の並列化のためには、MPIを使ったプログラムが必要です。
運用予定のジョブクラスについて以下に示します。 |
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ジョブクラス |
VE数 |
投入可能数 |
制限時間 |
debug |
1 |
5 |
30分 |
small |
1〜4 |
50 |
4時間 |
medium |
1〜8 |
30 |
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large |
8〜16 |
30 |
48時間 |
シミュレーションプログラムに関する情報は、http://research.kek.jp/group/pna-sp/ で案内しています。 |
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応募について |
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研究課題ごとにグループを作り、研究責任者を一人決めてください。研究責任者はその研究課題に関して責任を負います。研究責任者が課題申請を行います。 |
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研究責任者として複数の申請をすることはできません。 |
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研究責任者が他の研究課題の研究分担者として応募することは可能です。また研究分担者は複数の研究課題に参加することが可能です。但し、研究責任者としての参加を含め、3課題を超えて参加することはできません。 |
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研究員が応募する場合には、職務との関連に十分注意して下さい。 |
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利用区分について |
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利用区分には一般利用と大型利用があります。大型利用は大きな計算資源を必要とする課題で、largeキュークラスの利用が可能です。 |
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一般利用の申請は研究期間内に随時受け付けます。 |
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大型利用の申請は原則として募集期間のみ(年1回)です。ただし、研究の進捗によっては、審査により研究期間の途中で一般利用から大型利用への区分変更を認めることがあります。変更を希望する場合は区分変更申請書を提出してください。 |
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大型利用への申請課題は、これまでに一般または大型利用の実績がある場合とします。 |
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大型利用に申請する場合は、大きな計算資源を必要とする理由および使用する資源量の概算を申請書に記載してください。 |
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公募審査のガイドライン |
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シミュレーションプログラムの公募内容の審査にあたっては、学術的な内容及びプログラミング・チューニングに関する評価に加えて、研究体制に関しても評価の上審査しますのでご留意下さい。研究者の重複の大きい研究課題を複数申請する場合には研究課題の違いを明確にして下さい。 |
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シミュレーションデータ等の取扱いについて |
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平成26年度より、スーパーコンピュータシステム上のデータについては、本機構の「実験データ等の保全に関する基本方針」等に基づく管理を行っています。データ保全については、各グループの責任で行うことを明確にしています。採択後、データ量に従って「実験データ等管理計画書」、「実験データ等委託計画書」の提出が必要となります。(※シミュレーションプログラムでは「実験データ」を「研究データ」と読み替えてください。) |
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安全保障貿易管理とは |
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輸出する物」や「提供する技術・データ」が、大量破壊兵器の開発等に転用されないよう、経済産業省の法令に則った管理をすることです。申請者は、輸出や技術の提供を行う前に機構内の審査を受けて承認を得る必要があります。本機構では、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他関連法令等に基づき、機構が行う貨物の輸出及び技術の提供又は外国において技術の提供を目的とする取引について、安全保障輸出管理体制を定めています。
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「見なし輸出」管理の明確化について |
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2022年5月1日より経済産業省の改正法令が施行され、非居住者に対する規制技術の移転(いわゆる「みなし輸出」)に係る輸出管理制度の対象が明確化されることとなりました。
これにより、日本の居住者に対する技術提供であっても、その居住者がある非居住者からの影響を強く受けており、実質的にその非居住者への技術提供と同一と思われる取引は、輸出管理制度の対象となります。
この法令改正に伴い、KEKにおいても技術の提供に係る輸出管理の対象となる方の範囲が拡大されます。
ご不明な点は研究協力係( kenkyo1[at]mail.kek.jp )宛へお問い合わせください。([at]は@に変換) |