共同利用実験の実施等にあたり、特定外来生物の飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)を行う場合には、特定外 来生物ごとに定められている飼養等の基準に見合った施設を用意した上で、環境省等に書類を提出し許可を受 ける必要があります。 時間的な余裕を持って機構内のステーション担当者等を通じて研究協力課共同利用支援室共同利用係までご連 絡ください。 【参考】環境省自然環境局「外来生物法」のHP: http://www.env.go.jp/nature/intro/