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輸入に関する手続き |
● 輸入手続きの概要(税関サイトより)
外国から我が国に到着した貨物(外国貨物)を国内に引き取る際には、原則として貨物が保管されている
保税地域*を管轄する税関官署へ、輸入(納税)申告を行い、税関の検査*が必要とされる貨物については必
要な検査を受けた後、関税、内国消費税*及び地方消費税を納付する必要がある場合には、これらを納付
して、輸入の許可を受けなければなりません。(この輸入の許可を受けた貨物は内国貨物となり、いつで
も国内に引き取ることが可能となります。) この一連の手続が輸入通関手続です。
なお、関税関係法令以外の法令*により、輸入に際して許可・承認等を要する貨物である場合には、税関
の輸入許可を受ける前にこれら法令の規定する許可・承認等を受けておく必要があります。
税関は、輸入(納税)申告があると、書類の審査及び必要な検査を行い、原則として輸入者が関税等の税金
を納付したことを確認した後、輸入を許可します。
輸入申告は、貨物を輸入しようとする者が行うことになっていますが、財務大臣の許可を受けた通関業者*
と呼ばれる代行会社に輸入手続を依頼することもできます。
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輸入手続きの流れのサイトへお進みください。 |
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小口輸入の流れ (手荷物・別送・国際郵便・国際宅配便) については、
一般社団法人対日貿易投資交流促進協会のサイトをご覧ください。 |
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輸入手続きについてのお問い合わせは、KEKインターナショナルオフィスへ e-mailでお尋ね下さい。
e-mail:international@ml.post.kek.jp
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