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関税・消費税への対応 |
■ 日本での関税・消費税について、どのように対応するかを決める。
1. 関税・消費税とも普通に払う場合。⇒ KEKの契約課に必要手続きを確認して下さい。
・必要な書類 1) 輸入(納税) 申告控* --- 通関業者が作成し、税関から許可を受けた書類。
2) インボイス--- 輸出者が作成する送り状。 3) 船会社などが発行する船荷運送状 Bill of Landing (B/L) 又は、 航空会社などが発行する航空運送状 Air Waybill (AWB) 4) 寄贈免税の場合は、寄贈者からのレター(書簡)等が必要です。 5) 再輸出免税の適用を受けて輸入*を行った場合は、別途 免税物品台帳を作成する必要 があります。 6) 国際宅配便の場合は、輸送状。
2. 関税及び消費税の免除を受けることができる「寄贈免税」について。
関税定率法第十五条第1項第一号及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)第一三条
第1項第二号の規定により、学術研究又は教育のため本機構に寄贈された物品は所定の手続きを経て、関税
及び消費税の免除を受けることができます。
申請の流れ:
1. |
申請者: |
申請者は、用意した寄贈物品免税明細書※1(税関様式T第1220号)*、インボイス、寄贈
申込書(原本)とその和訳、AWB(B/L)を契約課に提出する。(その他、物品の写真・説明
及び根拠MoUがある場合は、それらも添付するとよい。)
※1.寄贈物品 免税明細書の「品名」欄は、インボイス記載のものをそのまま転記する事
(例:Chiller ⇒ チラーと記載せず、Chillerと記載する)(記載要領) |
2. |
契約課: |
契約課は、原議書を起案し、決裁に回し、機構長印を受けた寄贈物品免税明細書(原本
2通)及び上記の書類を、通関業者に郵送する。 |
3. |
通関業者: |
通関業者は、税関に上記書類を税関に提出、寄贈免税を申請し、輸入許可取得後、KEK
に物品を送る。 |
4. |
申請者: |
申請者は、物品を受領し、通関業者から送られた輸入許可通知書及び輸入(納税)申告書
控を契約課に提出する。 |
5. |
管財係: |
管財係は、到着した物品を機構の資産に追加する。
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3. 関税だけ免除してもらう「学術免税」について(消費税は払う) |
関税定率法第十五条第1項第1号の規定により、学術研究又は教育のため本機構に輸入された物品は所定の
手続きを経て、関税の免除を受けることができます。
申請の流れ:
寄贈免税の場合とほぼ同じ。但し、「標本・学術研究用品等 免税明細書」(税関様式T第1220号)*にお
いて、※1, 2の記載が必要です。
※1. 同種品又は類似品については免税を受けたことがあるかどうか。
※2. 学術研究用品については新規発明品であること又は本邦において製作困難である事由。
・寄贈免税と学術免税の注意事項:
免税明細書記載の使用目的以外の用途に使用する場合、又は他者に譲渡する場合、関税定率法第十五条第2
項、第十七条第4項の規定に基づき関税と消費税が追徴されることとなりますので、注意が必要です。但し、
その場合でも税関に「用途外使用に該当しない用途の使用届」(税関様式T第1285号)*等を届け出ることで
非課税となる場合がありますので、通関業者又は税関に相談する必要があります。
4. 関税、消費税とも免除してもらう「再輸出免税」について。
関税定率法第十七条第1項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)第一三条第1
第四号の規定により、試験品として輸入し、(数量・形状等を全く変更しない状態で) 1年以内に再輸出
する場合は、関税及び消費税の免除を受けることができます。
申請の流れ:
1. |
申請者: |
申請者は、事前に必要書類 (「再輸出貨物免税明細書」(税関様式T第1340号)*、インボ
イス、AWB(B/L))を契約課に提出する。
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2. |
契約課: |
契約課は原議書を起案し、決裁を取る。
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3. |
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以下、寄贈免税の場合とほぼ同じ。物品の資産追加はなし。
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