改正された労働安全衛生法(第57条の3)が2016年6月1日に施行され、一定の危険有害性のある化学物質についてリスクアセスメントを実施することが義務づけられました。リスクアセスメントとは「化学物質などによる危険性または有害性を特定」し、「特定された危険性または有害性のリスクを見積もり」、「リスクの見積もりに基づいてリスク低減措置の内容を検討する」ことです。これに伴ってPFでの共同利用実験等で持ち込む化学物質についてもユーザーの責任において事前にリスクアセスメントを実施して頂くことになりました。
リスクアセスメントの対象となるのは、法令で定める640物質で、劇物や毒物に指定されているもの(メタノール、硝酸、硫酸、ホルマリン、過酸化水素、アンモニア等)の他に、エタノール、アセトン、銅およびその化合物、白金、ウレタン、鉱油、酢酸、シリカ、石英、エチレングリコールなど、普段よく使用される物質も含まれていますので、必ず下記リンク先を参照の上、手続きを行っていただきますようご協力お願いいたします。